航海奨励法(こうかいしょうれいほう)
海外航路の拡張をめざした法律。1896年(明治29)3月公布。1000総トン以上,速力10ノット以上,船齢15年未満の鉄または鋼製汽船の海外航海に対して,トン数・速度・航海距離に応じた奨励金を下付した。99年に改正,輸入船に対する支給率を半減して国内造船業の保護をはかり,欧州・北米航路を特定助成航路に指定して同法の対象から外し補助額の維持を図った。以後,保護政策は特定航路助成と航海奨励法の2本立てで進められた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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