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軍令(ぐんれい)

(1)陸軍・海軍の作戦用兵に関する天皇の最高命令。(2)1907年(明治40)9月12日の軍令第1号による陸軍・海軍の統帥に関して勅定をへた規定の形式。ともに対象は軍隊の使用・指揮・軍機であることが共通する。(1)については明治憲法第11条を「兵馬の統一は至尊の大権に属して専ら帷幄(いあく)の大令に属する」(「憲法義解」)とするのが憲法解釈の主流で,国務大臣の輔弼(ほひつ)によらない事項であるとした。天皇の大権(統帥権)行使を補佐するのは,軍事参議官と,陸軍では参謀本部,海軍では軍令部であるとされた。部分的に陸軍・海軍大臣も軍令に関与できた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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