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軍部大臣現役武官制(ぐんぶだいじんげんえきぶかんせい)

陸海軍大臣の補任資格を現役大将・中将とする制度。1886年(明治19)2月26日制定の陸軍省・海軍省官制によって資格を武官に限定し,幾度かの改正後,第2次山県内閣の1900年5月19日公布の陸軍省職員表・海軍省定員表によって現役の大将・中将に限定した。13年(大正2)第1次山本内閣が現役規定を削除し,たんに大将・中将であればよいとしたが,予備役軍人が大臣に就任した例はなく,36年(昭和11)5月18日広田内閣のとき,2・26事件後の大異動を処理するため大臣の人事権を確立する必要から現役規定を復活した。この規定により組閣を断念したり瓦解した内閣がある。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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