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郡制(ぐんせい)

明治期に府県と町村の間に位置する郡を地方自治体とした法律。1890年(明治23)5月公布。明治初年の大区・小区制のもとで発生した住民の反発を吸収するため,政府は1878年郡区町村編制法を制定し,旧来の郡を行政単位として郡長を任命した。しかし郡長は国の出先機関として,町村の戸長を通じて中央の行政命令を下達するにすぎなかった。郡制公布により,3分の2が町村会議員の互選,3分の1が大地主からの互選議員からなる郡会が発足,郡行政は郡長と郡会議員と府県知事任命の郡参事会員により担われた。しかし郡は自治体としては未発達で府県知事・内務大臣の監督下にあった。1921年(大正10)原内閣は郡制廃止に踏み切り,23年に郡はたんなる地理的名称にもどった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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