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郡司(ぐんじ)

律令制下の地方行政区画である郡の官人。大領・少領・主政・主帳の四等官からなり,大領・少領は郡領とも称する。孝徳朝に設置された評(ひょう)の官人の後身で,大宝律令の制定で郡司となった。とくに郡領には伝統的支配力をもつ地方豪族が任用され,資格として孝徳朝以来の譜第(ふだい)が重視された。終身官で職分田の額も国司より多く,職掌は郡内の庶政全般にわたる強大なものだったが,国司に対する下馬の規定などから,身分的には明確に国司の下位におかれた。9世紀以降には,伝統的地方豪族の衰退を背景として,擬郡司(ぎぐんじ)や郡老(ぐんろう)・郡目代(もくだい)・郡摂使(ぐんせつし)など,令制にない職名をもつ郡司が登場して国郡行政機構はしだいに一体化し,郡司の地方行政機構での特殊性は薄れていった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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