郡区町村編制法(ぐんくちょうそんへんせいほう)
明治前期に地方制度整備のために制定された三新法の一つ。1878年(明治11)7月太政官布告として公布された,郡・区・町・村の設置を定めた法律。全国を907の大区と7699の小区にわける大区・小区制のもとでは,地租改正などにみられる政府の急進的政策もあって農民の暴動など多大の混乱を生じた。そこで地方区画のあり方として,「固有ノ習慣ニ依ルニ如カス」とした大久保利通(としみち)の上申をうけて,旧来の郡制を行政区画として復活させるとともに,町・村を法律上自治体と認めた。郡および東京・京都・大阪の区にはそれぞれ官選の郡長・区長がおかれ,町・村にも戸長がおかれた。同制度は88年4月公布の市制・町村制,90年5月公布の府県制・郡制により廃止された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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