1890年(明治23)に成立し,1923年(大正12)に廃止された郡単位の議会。1890年の郡制施行のもと,予算・決算などを審議した。郡会は郡長を議長とし,議員の3分の2が町村会議員の互選で,3分の1が地価総額1万円以上の大地主の互選であった。99年の郡制見直しにより,選挙権を直接国税3円以上の者,被選挙権を直接国税5円以上の者とし,自治的性格は強化されたが,郡制自体が根づかず,郡制ともども廃止となった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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