江戸時代,裁判関係の事務,またそれを担当する役人。幕府の場合,1721年(享保6)に勘定奉行が公事方と勝手方にわけられた。支配下役人からの急ぎの諸願,支配下役所からの当座の注進などを処理するほか,おもに民事・刑事の訴訟関係を扱い,評定所にも公事方だけが出仕した。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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