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悔返(くいかえし)

中世の法制用語。いったん譲与または和与(わよ)した所領などを取り戻すこと。公家法では,相続した子孫が死去した場合,夫のいる女子に譲与した場合,外孫に譲与した場合は悔返はできなかった。親権を重視する武家法では,子孫の死後や女子・外孫への譲与にも悔返が認められ,すでに安堵の下文が発給されたのちでも悔返ができた。他人和与については,公家法・武家法ともに悔返を認めなかったが,武家法では兄弟姉妹間(のちには叔姪(しゅくてつ)間も)に限り認めた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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