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目明し(めあかし)

江戸時代,諸役人に付属して犯罪人の探索・捕縛にあたった末端の警吏。17世紀の江戸では,入牢中の者が同類を訴人して取り立てられることがあったが,不法行為が絶えなかったため,1712年(正徳2)に目明しの使用が禁じられた。以後享保期に繰り返し禁令がだされたが,岡引(おかっぴき)・手先と名称を変えながら,幕末まで目明し類似の者が広範に残った。こうした犯罪者の一部や通り者(とおりもの)などを目明しとする地域があった一方,岡山藩が穢多身分の者を目明しとしているように,賤民身分を末端の警吏として使役する地域もあった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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