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民法(みんぽう)

近代において財産・家族など国民の私的生活を律する法。1880年(明治13)元老院に民法編纂局を設置し,ボアソナードを中心としておもにフランス民法を参考に編纂を進め,90年財産編・相続編などを公布。93年の施行を予定したが,異論がでて民法典論争の結果,施行を延期。法典調査会によりドイツ民法を参考に修正が行われ,96~98年いわゆる明治民法が公布され,98年に施行となった。総則・物権・債権・親族・相続の5編からなる。「家」の制度が重視され,戸主の家族統制の権限が強く,女性の地位は低い。1947年(昭和22)日本国憲法の施行とともに民法も大幅に改正され,48年施行。戸主・家督相続の廃止など「家」制度を解体し,相続や婚姻での個人の権利,女性の地位などの向上が図られた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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