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民事訴訟法(みんじそしょうほう)

民事法上の紛争を解決するための手続法。プロイセンの参事官だった御雇外国人テッヒョーが起草を担当し,1890年(明治23)公布。伝統的な日本の民事裁判実務である書面中心審理を排し,原告・被告による口頭弁論原則を採用した。しかし現実の民事裁判では口頭弁論が十分に機能せず,訴訟遅延の弊害がめだった。1926年(昭和元)に改正され,訴訟遅延の解決策として書面裁判にもどし,その調整が図られ,弁論準備手続きの新設による訴訟管理法が導入された。この改正により以前の民事訴訟法は旧民訴法とよばれる。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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