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明法博士(みょうぼうはかせ)

大学寮で明法道を教授する教官。大宝律令の制定直後に一般官人や大学寮の学生(がくしょう)に律・令を教授する明法博士があったが,728年(神亀5)大学寮での正規の教官として律学博士が設置された。定員は2人で相当位階は正七位下。律学博士は唐の官名そのままだったが,同時におかれた明法生,および彼らの任官試験の名称の明法試から,明法博士の呼称が一般化したものであろう。799年(延暦18)には大宰府にもおかれ,825年(天長2)に相当位階が従七位下と定められた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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