古代のカバネ。684年(天武13)に制定された八色の姓(やくさのかばね)の第5等としておかれたもの。実際に賜姓が行われたのは第4等の忌寸(いみき)までであって(第7等の連(むらじ)も含ませてよいか),道師姓を賜った例はない。薬師(くすし)・画師など諸技芸にかかわった氏族に与えようとしたという説や,造(みやつこ)姓の職業部民を率いる氏族に与えようとしたという説がある。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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