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棟別銭(むねべつせん)

「むなべちせん」とも。鎌倉末期から家屋の棟を単位として課した税。朝廷の費用や寺社・橋の修造料として臨時に課された。全国または特定の国・地域にかける場合があり,鎌倉時代には朝廷,室町時代には幕府の許可が必要であった。徴収は荘郷ごとに社寺の使が行ったり,守護が行ったが,棟別を把握した台帳は確認されておらず,実際の徴収は現地の家々を把握していた熊野修験の山伏や伊勢の御師(おし)などに依存したのではないかとの見方もある。守護は,しだいに段銭(たんせん)同様に諸名目で独自に賦課し恒常化していく。戦国大名は,検注により棟数を把握し,基本台帳を作成して諸課役とともに賦課した。はじめは棟別10文だったが,戦国大名のもとでは100文ほどになった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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