中世以降,土地台帳に登録された者のこと。名請の権利は,用益権・耕作権あるいは土地所持権であり,各時代にそれぞれの権利が名請人にあるとされた。江戸時代には,太閤検地以降の検地によって,単一の権利が名請人に保障されるようになった。分付記載のような例はあるものの,一地一作人の原則により,名請人が耕作者であり,年貢・諸役の負担者であった。明治期には地租改正により,名請人の権利は所有権となった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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