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内親王(ないしんのう)

律令制下で天皇の姉妹および皇女に対して与えられた呼称。4世までの皇孫は皇親とされて種々優遇されたが,内親王には一品から四品までの位階が与えられ,品位に応じて家政機関や,身辺の雑事にあたる帳内(ちょうない)などがおかれ,女王との待遇に著しい格差があった。内親王は妃となる資格をもち,また奈良時代には皇位継承の有資格者として即位する場合もあった。現在は皇室典範により,天皇からみて直系で2親等以内の女子に与えられる。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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