明治前期,元老院で作成された憲法案。1876年(明治9)9月に天皇から国憲起草の命をうけ,元老院は80年7月頃までに3次にわたり草案を作成。プロイセン,ベルギー,オランダ,イタリアの各憲法をとりいれている。皇帝は行政権を握り,官吏の任免,陸海軍の指揮,宣戦・講和・条約締結などの大権を有し,国会は元老院・代議士院の二院制で,国務大臣弾劾権など元老院の権限が大きい。内閣側の反対で採択されなかった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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