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日ソ漁業条約(にっソぎょぎょうじょうやく)

漁業問題に関する日ソ両国間の条約。1928年(昭和3)に締結されたが,それまでには日露漁業協約以来の漁業権益の拡大をもくろむ日本と,帝政期の条約を破棄し社会主義経済体制の建設をめざすソ連との対立激化もあった。有効期間8年を過ぎた36年以後,1年ごとに条約延長の暫定協定を結び,44年には効力5年の条約に調印したが,日本の敗戦によって無効となった。第2次大戦後のサケ・マス漁業は52年から始まったが,56年ブルガーニン・ラインの設定通告後,新たな日ソ漁業条約が締結され,同年末の日ソ国交正常化により発効した。対象魚種はサケ・マス・ニシン・カニ(ツブを含む)。200カイリ元年である77年の日ソ漁業暫定協定成立まで,同条約にもとづき日ソ漁業交渉が行われた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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