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日ソ基本条約(にっソきほんじょうやく)

ロシア革命後のソ連と日本の国交正常化を律する基本原則を定めた条約。1925年(大正14)1月20日北京で調印。1922年の長春会議の決裂後,ソ連は極東共和国を併合し,翌年から国交回復交渉は日ソ直接交渉の形となり,川上俊彦(としつね)とヨッフェ,芳沢謙吉とカラハンの予備交渉などをへて,24年5月からの芳沢・カラハン正式交渉によって実現した。外交・領事関係の確立,日露講和条約の存続,漁業条約の維持と改訂,相互の内政不干渉,ソ連側天然資源利権の日本への供与などが主内容。二つの議定書では日本軍の北樺太撤退期限,北樺太石油利権に関する規定などを約定した。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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