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日露修好通商条約(にちろしゅうこうつうしょうじょうやく)

安政五カ国条約の一つ。1858年8月19日(安政5年7月11日)ロシア使節プチャーチンと江戸で調印。日米修好通商条約に準拠し,内容はほぼ同じ。しかし日露通好条約(1855調印)で規定された双務的領事裁判権が継続され,最恵国条款が双務的条項に改訂されている点が,他の4カ国との条約と大きく異なる。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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