1. 用語
  2. 日本史 -の-
  3. 農業基本法(のうぎょうきほんほう)

農業基本法(のうぎょうきほんほう)

1961年(昭和36)に制定された,農業と他の産業の生産性や所得の格差の是正を目的として,農業の近代化・合理化をめざした農政の基本法。農業生産の選択的拡大や合理化,農業構造改善事業への着手,農産物価格の安定,農産物流通の合理化,農業資材の生産流通の合理化,近代的農業経営者の養成,福祉の向上などの8項目からなる。基本法農政のもとで,60~67年に農業生産は約30%上昇し,1人当りの農業生産は年率7%の伸びを示したが,食料自給率の低下,農業者の高齢化,農地面積の減少などを生じ,基本法農政は破綻した。99年(平成11)食料・農業・農村基本法が制定され,農業基本法は廃止された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

この記事が気に入ったらいいね!しよう