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恩給(おんきゅう)

恩恵を施すこと。中世では,封建的主従関係のなかで奉公をねぎらい功労を賞するため,主人から従者に与えられる報償(恩)のうち,所領の給与をいうことが多い。鎌倉幕府の御家人に対する所領給与は,旧来の所領に対する権利を確認する本領安堵と,新たに所領所職を給与する新恩給与とに大別されるが,新恩だけを恩給という狭義の用法もあった。安堵された本領は私領,新恩として給付された所領は恩領として区別され,恩領の処分がきびしく制約されていたのに対し,私領の処分は原則的に自由だった。しかし幕府はしだいに私領も恩給として扱い,処分権を制約するようになった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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