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蔭位(おんい)

律令制下,父祖の位階によってその子・孫が一定の位階を与えられる制度。初叙の年限は21歳以上で,親王の子は従四位下,諸王の子は従五位下,諸臣は嫡子の場合,一位は従五位下,二位は正六位下,三位は従六位上,正四位は正七位下,従四位は従七位上,正五位は正八位下,従五位は従八位上で,庶子は嫡子より1階下げる。三位以上の場合は孫にも及び,子より1階下とされた。外位(げい)も内位に準じるが,神亀5年(728)格(きゃく)によって内位より1~2階下げられた。蔭位は秀才以下の試験による初叙の最高位が正八位上であるのに比して高く,高位の貴族官人を同一階層で維持するのに役立ったと考えられている。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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