公方買(くぼうがい)とも。買手が売手の意思に反して,威力で財物などを買いとる行為。対語が押売。1242年(仁治3)1月15日の鎌倉幕府追加法では町での押買が,また「宇都宮家式条」では市での押買が禁止され,室町・戦国期の市の制札にも頻出。売買の平和領域である町・市では禁止された行為だったが,中世~近世初期に広く行われていたとみられる。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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