奥判とも。証文や諸願届書などに記載された内容に誤りがないことを証明するため奥書に押す印。裏に押した場合は裏印という。江戸時代,百姓・町人が土地売買証文・戸籍書類・訴状・諸願届などを提出する際には,記載が事実であることや内容の効力を保証するため,庄屋(名主)・町年寄などの奥印が必要であった。村方では庄屋が奥書や加印をした諸証文などを写し,後日の備えに奥印帳・裏印帳を作成することが一般的に行われた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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