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大番催促(おおばんさいそく)

鎌倉幕府の守護の職権の一つ。守護役ともよばれた京都大番役に,御家人が勤仕するよう督促・指揮すること。この権限はすでに1190年代,西国の守護に付与され,まもなく守護の基本的職権である大犯(だいぼん)三箇条の第1とされた。具体的手順は,幕府から守護へ京都大番役催勤の命が下ると,守護は管国の御家人を上京させ,彼らを統率して六波羅探題のもとで大番役を勤仕し,終了後は覆勘状(ふっかんじょう)(勤務終了証)を発給した。このように大番催促は,守護による管国御家人指揮権の発動だったが,東国御家人の有力者には,守護の催促によらず,惣領が一族を率いて勤番するものもあった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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