職務・組織をともにする関係者に,無実であってもかけられた刑罰。律においては連坐は公坐相連といい,各役所ごとに四等官の誰かが罪を犯した場合,他の四等官はそれぞれ1等を減じて加刑された。武家法では,貞永式目に代官が年貢を抑留して先例にそむいた場合,主人にも加刑する規定がみえる。以後近世まで連坐は郷・所をともにする者にかける方向で拡大されたが,近代刑法の制定とともに廃止された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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