臨時雑役(りんじぞうやく)
雑役とも。10世紀から官物(かんもつ)とならび,公領で賦課された税目の一つ。朝廷の行事経費や国司の必要経費を調達するため,国司が公領に随時賦課するもの。個々の具体的な経費名で賦課が行われ,これら雑多な課役を総称して臨時雑役とよんだ。臨時雑役のなかでも,造内裏役(ぞうだいりやく)・伊勢神宮役夫工米(やくぶくまい)など重要な国家事業・行事の経費は,11世紀から順次,荘園へも賦課される一国平均役になっていった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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