臨時資金調整法(りんじしきんちょうせいほう)
戦時金融統制の根拠法令。1937年(昭和12)9月,軍需産業・生産力拡充産業へ資金を重点的に配分するために制定された。輸出入品等臨時措置法とともに戦時統制の中心に位置した。長期資金を対象とする本法により,10万円以上の貸付・証券引受,資本金50万円以上の企業の設立,増資・合併は許可制となった。また産業を軍需産業の甲,紡績など非軍需産業の丙,中間の乙の3種に区分し,甲は原則許可,丙は原則不許可,乙は場合によるという許可方針(調整標準)が設定された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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