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率稲(りっとう)

本稲を貸し付けずに,貸し付けた場合の利稲に相当する分の稲だけを徴収するという変則的な出挙(すいこ)の方式(利稲率徴(りつちょう)),またはその方式で徴収する稲。最初から本稲を用意しない点で,弘仁年間を初見とし9世紀後半にはすでに恒常化していた返挙(へんこ)を,より積極的に展開したものといえる。加挙(かこ)稲の設定の際に行われはじめ,10~11世紀に田積にもとづいて賦課されて一般化し,出挙が本来の意義を失って地税化するのを促した。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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