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離縁状(りえんじょう)

去状(さりじょう)・暇状(いとまじょう)・隙状(ひまじょう)・離別状とも。江戸時代,庶民が離婚するときに夫が妻に交付した文書。夫が妻に離婚する旨を言い渡した離婚文言と,以後の再婚を許可する再婚許可文言からなる。3行半に書かれることが多いため,三行半(みくだりはん)とも俗称された。庶民の離婚は嫁入り・婿入りをとわず夫から妻への離縁状の交付を要し,これにより両者とも再婚が可能となった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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