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六角氏式目(ろっかくししきもく)

義治(よしはる)式目とも。近江国南部を領した戦国大名六角氏が1567年(永禄10)4月に定めた家法。67カ条の法度(はっと)と,三上恒安以下20人の六角氏重臣が連署して六角氏奉行人にあてた5カ条の起請文(きしょうもん),六角義賢(よしかた)・同義治が家臣にあてた8カ条の起請文,そして6カ条の追加法度からなる。体裁は三上氏以下の六角氏重臣によって起草され,六角氏が承認を与え,大名当主と家臣の間で起請文を交換して制定されたかたちをとる。それに対応して内容も,六角氏の恣意的な施政を制約する規定が過半を占め,領主層を結集して百姓支配にあたる目的で,戦国大名六角氏と配下の領主層の間に締結された協約という性格が強い。「日本思想大系」所収。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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