六尺給とも。江戸時代の付加税で,高掛(たかがかり)三役の一つ。江戸城内で台所賄方や掃除夫などとして使役された雑役夫の給米にあてるため,幕領と御三卿領の村々に賦課された。はじめは実際に人夫を徴用し,のち米納となって1721年(享保6)以降は高100石につき米2斗ずつとされたが,金納の場合もあった。1871年(明治4)廃止。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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