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三問三答(さんもんさんとう)

中世の裁判手続で,裁判所を介して原告(訴人(そにん))と被告(論人(ろんにん))の書面による応酬が3回まで行われる場合があり(本解状―初陳状・初答状,二問状―二答状,三問状―三答状),これを三問三答といった。その後あるいは途中に訴人と論人は裁判所に出頭して口頭弁論(対決)を行い,判決にいたる。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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