讒謗律(ざんぼうりつ)
言論を規制した明治初期の法令。1875年(明治8)6月28日公布。全8カ条。人を讒毀(ざんき)(名誉毀損)・誹謗(ひぼう)(事実をあげず公然と悪名を広める)する著作・文書・画などを発売した者を処罰するもので,天皇・皇族・官吏・一般人を讒謗した者に対する刑罰(最高刑は禁獄3年)がそれぞれ定められた。小野梓(あずさ)らの名誉保護立法の建白がとりいれられて制定されたといわれるが,同時に制定された新聞紙条例とともに自由民権派や不平士族の政府攻撃の言論を取り締まる法令となった。82年1月1日の刑法施行とともに廃止。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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