律令制下,疾病などによる身体の障害を程度によって3区分したうち,最も軽度の者。戸令には,1目盲,両耳聾,手の2指もしくは足の3指を欠く,手足の親指を欠く,禿瘡(とくそう)無髪などが残疾の例としてあげられている。正丁(せいてい)に相当する年齢の残疾は,老丁とともに次丁とされ,課役負担の軽減措置がとられた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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