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参議院(さんぎいん)

衆議院とともに国会を構成する一院で,日本国憲法により作られた。旧憲法下の貴族院と異なり国民の選挙で選ばれるが解散はなく,予算・条約締結・内閣総理大臣指名については衆議院の議決が優先する。議員定数は比例代表(旧全国区)100人,選挙区選出(旧地方区)152人の252人(当初は250人)。任期は6年で3年ごとに半数改選。衆議院の「数の政治」に対する「理の政治」が期待され,当初は文化人や官僚の長老が独自性を発揮したが,しだいに政党化し,また大組織の利益代表化した。1983年(昭和58)の第13回選挙から全国区に代わり比例代表制が導入された。2000年(平成12)比例代表区は得票順に政党内の当選者が決まる非拘束(ひこうそく)名簿式比例代表制になった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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