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雑訴決断所(ざっそけつだんしょ)

建武政権に設けられた,所領に関する訴訟を審議し決定を下す機関。所領紛争の訴訟,年貢訴訟,本領安堵などを扱った。1333年(元弘3)9月頃,訴訟の増大に対応して発足。後醍醐天皇の綸旨(りんじ)万能主義の修正である反面,天皇の親政を支える重要な柱となった。当初は地域を分担する4番制で,公卿から実務的な下級貴族,鎌倉幕府の官僚,奉行人までの約70人の構成。1年後に8番制,100人余に拡大され,さまざまな勢力をとりこむ一方,各番の頭人は多く恩賞方の頭人を兼任するなど実務性を高めた。裁許などの決定・命令は,おもに牒(ちょう)の形式で伝えられ,120通余が伝わる。決断所に関する規定は「建武記」に数例みえる。35年(建武2)の足利尊氏の離反とともに,活動は衰退。決断所は鎌倉幕府の引付の機能を継承し,構成員から室町幕府の奉行人となる例があるなど,両幕府の訴訟機関の接点でもあった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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