作職(さくしき)
作人職・百姓職とも。中世,田地の直接耕作者がもっていた職。おもに畿内でみられる。耕作権,一定の収益取得権,さらに寄進・売買の自由をも含んだ土地所有権で,同時に年貢負担の義務を負った。中世初期から作手(さくて)として職の体系外に存在した一定の権利が,領主支配の対象として把握されたもの。従来,作職は名田(みょうでん)の分解によって名主職(みょうしゅしき)の下に重層的な職として分化したといわれてきた。しかし近年では,名主職は徴税責任者として荘園領主が任命する職務で分化はありえず,名体制の解体で表面化した事実上の年貢納入者の権利を表現したものと理解されている。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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