律令官制で諸司の四等官のうちの第4等官。官司により,史・録・属・令史・疏・志・典・目と書きわけ,郡司の主帳,家司の書吏もこれにあたる。職掌は授受した公文書の記録,文書の起草,公務遅失の検出,公文書の読申(とくしん)など。原則として,すべての官司に長官とともにおかれ,大・少の二つにわけられることも多い。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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