酒屋役(さかややく)
室町幕府が財政を支えるためおもに京都・奈良の本酒屋である醸造酒屋に課した税。1322年(元亨2)後醍醐天皇が従来の酒屋への各所からの課役を,造酒正(さけのかみ)のもと徴収を一本化しようとした。その後,室町幕府は93年(明徳4)の「洛中辺土散在土倉並酒屋役条々」で,造酒正の酒麹(しゅきく)役以外の寺社などの本所の特権を否定し,酒屋役が確立。酒壺別に課され,毎月幕府に納入された。別に臨時に課されることもあったが,他の課役は免除されている。徴収は納銭方一衆が行った。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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