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新聞紙条例(しんぶんしじょうれい)

1875年(明治8)制定の新聞・雑誌取締り法。69年の新聞紙印行条例,73年の新聞紙発行条目を先行法令とし,自由民権派の反政府的言論活動に対処するため,75年6月28日讒謗律(ざんぼうりつ)とともに公布された。政府変壊論・成法誹毀(ひき)などを禁じ,違反者には禁獄刑を科したため,末広鉄腸(てっちょう)をはじめ言論人の投獄があいついだ。76年7月には内務卿の行政処分権による発行禁止と停止の両条項も追加された。政党活動の高まりをうけて83年に全面改正され,取締りを一層強化し保証金制度も設けられた。その後規制は若干緩和され,87年の一部改正では従来の発行許可制が届出制になり,97年には行政権による発行禁止・停止両条項が廃止された。1909年廃止されて新聞紙法となった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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