親王(しんのう)
律令制以降,皇族の身分を表す呼称。もともと大王の子や兄弟も,他の王族とともに「王(おおきみ)」または「王子(みこ)」と称されていたが,天武朝に至り,天皇の子と兄弟に限り「皇子(みこ)」と称するようになった。701年(大宝元)に制定された大宝継嗣令は,天皇の兄弟と皇子を「親王」と称することを規定し,官位令で親王独自の品位(ほんい)を制定した。奈良時代には令制どおり天皇の皇子・兄弟は自動的に親王とされたが,平安時代の嵯峨天皇以降,皇子の臣籍降下が頻繁になると,皇子は誕生後あらためて宣下をうけて親王となり,また2世王以下の皇親でも宣下をうければ親王となりうるようになった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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