大日本帝国憲法下の最高級の官吏。1886年(明治19)の高等官官等俸給令に規定された勅任官のなかから天皇の親任によって叙任された。官記には内閣総理大臣が副署する。内閣総理大臣・各省大臣のほか,陸海軍大将・枢密院議長・大審院長・内大臣・特命全権大使・台湾総督などがある。第2次大戦後の新憲法下で廃止され,内閣の助言と承認にもとづく国事行為として天皇が認証する認証官になった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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