田令に班田収授の対象外とされた神社の永代所有地。「古事記」「日本書紀」に御戸代(みとしろ)とみえ,成立は大化以前にさかのぼる。不輸租田で租はそのまま神社に入る。「皇太神宮儀式帳」には雇用労働力による経営がみえるが,他に郡司による営種や賃租,神賤による直営,神戸の口分田を転用する場合などがあった。神田からの収入は貯蓄されて神税とよばれ,祭祀や神社の修造,神官の俸禄などにあてられた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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