1806年(文化3)と42年(天保13)に江戸幕府が出した異国船取扱令。ロシア使節レザノフの退去後,幕府は海辺に領地をもつ大名・旗本に対し,異国船来航に際し,穏便な対処,漂着船への薪水・食料支給を命じた。1825年(文政8)異国船打払令によりいったん廃止されたが,42年沿岸接近の異国船への穏便な対応,薪水・食料の支給を再度命じた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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