新加制式(しんかせいしき)
阿波国に拠った三好氏のもとで制定されたとされる法。現在の説では,三好義賢(よしかた)(実休)の没後,おそらく永禄年間に,子の長治のもとで家宰を勤めた篠原(しのはら)長房(岫雲(しゅううん))によって制定されたもので,現存本は22カ条からなる。第1条は神社・寺塔の崇敬保護をうたい,以下,主として相論の処理に関する規定,地頭の所領支配を律する規定が並ぶ。全体として「御成敗式目」の形式・内容を模倣した性格が強い。「中世法制史料集」所収。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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