新貨条例(しんかじょうれい)
1871年(明治4)5月制定の貨幣制度に関する法律。幕末以来の貨幣制度は混乱し,近代的国家体制確立に新制度の制定が焦眉の急務であった。当時金銀いずれを本位貨とすべきかの論議があったが,世界の大勢にならい金本位制採用を決定。(1)新貨幣の呼称は円を起票とし,「十進一位ヲ以テ新貨幣ノ価格ト定」め,円・銭・厘の貨幣単位を定める。(2)金の量目4分(1.5g)を1円本位貨とし無制限通用,銀銅貨は補助貨とし通用を制限する。(3)新通貨と在来の通用貨幣の交換比率は1円を1両とする。(4)当分の間,貿易上の便益から1円貿易銀貨を製造,開港場に限って無制限通用とする。新貨条例は金本位制を定めるものの,実際上は金銀複本位制を規定するものであった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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