私領(しりょう)
10世紀以降の国衙(こくが)による公領・公田支配のもとでの個人の領地。律令制下の私田とは異なり,地子(じし)や加地子などの得分権を私領主が確保した領地であり,免田からなる荘園も私領の一形態。国衙は原則として私領の存在を認めなかったが,私領主が荒廃公田の再開発などを契機に,郡や郷の支配権をえることによって,その私領は公領(国衙領)を構成するものに転化した。また私領が権門寺社などへ寄進された場合は国免荘(こくめんのしょう)や領域型荘園に転化した。鎌倉時代の御家人の本領も私領とよばれた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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